■心身障害児通園事業とは?
心身障害児通園事業は、一般に小規模通園事業ともいわれ、1972年の「心身障害児通園事業実施要項」の基づき、設置されることになりました。「通園により指導になじむ幼児」を対象として、利用定員は20名を標準とし、市町村長が保護者の申請に基づき受け入れを決定します。障害の種別を特定せず、比較的柔軟な受け入れ体制がとれるメリットがあり、人口の少ない自治体で通園施設を設置できないケースなどでは、通園事業の果たす役割は大きいです。

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